土地境界測量に対してこんなお困りありませんか?
時間がかかる
早く不動産取引したい
費用がかさむ
コストをかけられない
何かと面倒
お任せしたい
そのお困りごとを平田登記測量事務所が解決します
平田さんとは異業種交流会がきっかけで、信頼感がある方だと感じ測量案件をご紹介させて頂いています。
弊社はスピード感を最も大切にしていますが、平田さんには丁寧に進めて頂き安心感があります。
レスポンスの速さと、いつも気軽に質問に答えて頂いているので非常に助かっています。
近隣で揉めていた案件でしたが、先生にまとめて頂きました。
平田先生にお願いしていなかったら、もっと時間がかかっていたと思います。
有難うございました。
進捗状況をすぐに報告して頂いているので、取引の準備に取り掛かりやすい。
厄介な案件かどうかもすぐに理解できて助かる。
土地境界立会いがトラブルなくスムーズにできる理由
土地家屋調査士は「測量」ができて当たり前ですが、全調査士が「コミュニケーション能力」に長けているかというと疑問符が付きます。
なぜかというと、私自身、コミュニケーション能力の低い人間だったからです。
近隣所有者へのアプローチには相当の苦労を要しました。
境界立会いの途中、ご近所さん同士が突然口げんかを始めてしまい、どうする事も出来なくなり、精神的に病んでしまった経験から、人の心理が知りたくなり、心理学を学び、そのスキルを境界立会いに活かしております。
そんな苦労から得た、近隣所有者とのコミュニケーションで、非常に大切なことに気づきました。
それは、「話す」より「聴く」が大切、ということでした。
コミュニケーションが上手な人とそうでない人の違いは何なのでしょうか?
それは、相手の話を丁寧に「聴いている」かいないかの違いです。
上手な人は、ただ聴いているわけではなく、その話を「肯定しながら」「心を汲みながら」聴いてくれています。決して相手の話を「批判」はしない。
なぜなら「批判」は相手の心を閉ざしてしまうから。
なので、話し手である相手の方は、心地よく饒舌になるわけです。
実は、この「聴く」という行為は、境界立会いでも非常に重要なスキルなんです。
土地家屋調査士が境界線について一生懸命説明して「話す」ことも大切なんですが、それ以上に、近隣所有者の話を「聴く」スタンスがもっと大切なんです。
ここに、近隣所有者さんとの良好なコミュニケーション術が秘められいるのです。
近隣所有者さんのお話を「心を汲みながら」聴く、ということは、相手を「わかろう」としています。
人は誰もが、自分の事を「わかって欲しい」「わかってもらいたい」と思っています。
近隣所有者さんの中には、土地境界線や越境物、ご近所さんの生活態度などのことで悩みを抱えている方も少なくありません。
そんなお悩みを「わかろうと」することが一番大切なんです。
隣人さんの中には、土地家屋調査士の業務とは無縁の全く関係のない雑談や、お悩みをお話しされる方もいらっしゃいます。
その際、調査士が、「私には関係のないお話なので失礼致します」と、調査士の都合で隣人さんのお話を遮断してしまうと、そこで隣人さんは心を閉ざしてしまい、下手すると、境界立会いに応じて頂けなくなってしまう可能性もあります。
なので、私は「雑談こそコミュニケーションへのチャンス」だと思って近隣所有者さん達と向き合っています。
近隣所有者さん達を「変えてやろう!」「論破してやる!」と思うより、「わかってみよう」「理解してみよう」と思ったほうが、ナチュラルに、且つスムーズに境界立会いが行えるのです。
お陰様で境界立会い獲得率96.6%を誇っています。
法律家 | 他測量事務所 | 調査士兼心理カウンセラー | |
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コスト | × 裁判費用コスト | ○ ただし長引くとコストも増額 | ○ トータルコストは少なく |
スピード | × 裁判になると時間がかかる | ○ ただし長引くことも | ○ コミュニケーション術でスピーディー |
測量技術 | × 特殊技能のため | ○ 技術力に長けている | ○ 一般的な技術力 |
近隣とのコミュニケーション力 | ○ 折衝交渉力に長けている | × 苦手な方も実は多い | ○ コミュニケーション術でサポート |
分筆登記等申請対応 | × 専門外 | ○ ただし測量士は登記申請不可 | ○ 表示に関する登記全般申請対応 |
道路境界(官民境)が確定済みの場合 | 道路境界(官民境)が未確定の場合 |
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300,000~(税抜) | 450,000~(税抜) |
作業期間は、およそ1ヶ月~2ヶ月 | 作業期間は、およそ2ヶ月~3ヶ月 |
・上記はあくまで目安であり、土地の大きさ、形状、隣接所有者の数、現地の物理的状況、過去における境界確定の有無などにより、費用・期間は変動します。 現場ごとに相違しますので、お気軽にご相談ください。 ・境界確定後、土地分筆や地積更正登記も承っております。 (費用は別途となります) |
・上記はあくまで目安であり、土地の大きさ、形状、隣接所有者の数、現地の物理的状況、過去における境界確定の有無などにより、費用・期間は変動します。 現場ごとに相違しますので、お気軽にご相談ください。 ・境界確定後、土地分筆や地積更正登記も承っております。 (費用は別途となります) |
お問い合せはこちらから | お問い合せはこちらから |
道路境界(官民境)が確定済みの場合 | 300,000~(税抜) | 作業期間は、およそ1ヶ月~2ヶ月 | ・上記はあくまで目安であり、土地の大きさ、形状、隣接所有者の数、現地の物理的状況、過去における境界確定の有無などにより、費用・期間は変動します。 現場ごとに相違しますので、お気軽にご相談ください。 ・境界確定後、土地分筆や地積更正登記も承っております。 (費用は別途となります) |
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道路境界(官民境)が未確定の場合 | 450,000~(税抜) | 作業期間は、およそ2ヶ月~3ヶ月 | ・上記はあくまで目安であり、土地の大きさ、形状、隣接所有者の数、現地の物理的状況、過去における境界確定の有無などにより、費用・期間は変動します。 現場ごとに相違しますので、お気軽にご相談ください。 ・境界確定後、土地分筆や地積更正登記も承っております。 (費用は別途となります) |
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土地家屋調査士の使命は、不動産の現況を正確に把握して、それをお伝えすることです。
具体的に、どのように把握しお伝えするのかというと、「調査」「測量」をして、その結果を「図面」にすることです。
例えば、Aさん所有の土地がどこからどこまで存在しているのか?
という疑問を解消するためには、土地家屋調査士が「調査」「測量」を行い、隣接地との境界線を隣接所有者と立会い確認した上で、境界標を設置し、測量図面を作成する、といったような「権利の範囲の明確化」のお手伝いをしています。
また、調査・測量の結果を、所有者の代理人として「登記申請」をすることも行います。
登記記録へ反映することで、権利の客体である「不動産」を明確にして、安全な不動産取引を確保するという、公共性の高い業務を行っています。
「登記」というと、「司法書士」のイメージが強いですが、土地家屋調査士も不動産登記を行います。
具体的には登記記録の中の「表題部」というところのみ、登記申請の代理業務が行えます。
「表題部」は、土地や建物がどこにあって、何に使われていて、どんな形状でどのくらいの大きさ・広さなのか、などというような、物理的な現況の情報が記録されています。
ちなみに司法書士は、登記記録の「権利部」というところの登記申請業務を行うことができます。
境界線が不明瞭な土地は、そこを買おうとしている人にとってはリスクも大きいです。
なぜなら、買った土地に家屋やブロック塀を建造した際に、隣接所有者さんと不明瞭な境界線に対して越境などのトラブルが発生するかもしれないからです。
そのような境界線トラブルを未然に防ぐには、売買する前に当該土地の境界確認測量を行うことを強くお勧めしております。
比較的大きな土地の所有者さんがお亡くなりになり、数人の相続人でひとつの土地を人数分で区切る(分筆)作業は土地家屋調査士のお仕事です。
昨今、このようなご依頼を多く承っております。
土地の境界標が無くてお困りの方も多いです。
境界標が無い理由は、大きく分けて2つあります。
ひとつは、元々存在していない。
もうひとつは、工事や災害などの理由で境界標が亡失してしまった。
そのような際は、土地家屋調査士の出番です。
役所などで資料を調達し、測量を行い、隣接所有者さんと境界立会いの上、境界標を設置致します。
建物を新しく新築したときは1ヶ月以内にどんな場所に、どんな種類(居宅なのか共同住宅なのか店舗なのかなど)で、どんな構造でどんな規模で、どんな形状の建物を建てたかを、法務局に届け出るように法律で定められています。
土地家屋調査士は建物の調査、床面積の測量、敷地形状の確認と当該建物と敷地境界線からの距離の測量等を行い、登記申請(建物表題登記)の代理を行えます。
建物を取り壊したときは1ヶ月以内に所有者が法務局に届け出るように法律で定められています。
土地家屋調査士は、当該建物が取り壊されているかどうかの調査、確認を行い、登記申請(建物滅失登記)の代理を行えます。
建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな規模で、どんな形状の建物を増築したのかを所有者が法務局に届け出るように法律で定められています。
土地家屋調査士は、増築建物の調査、床面積の測量、敷地形状の確認と当該建物と敷地境界線からの距離の測量等を行い、登記申請(建物表題変更登記)の代理を行えます。
東京都内は特に道路幅が狭い箇所が非常に多く、4m未満である「建築基準法42条2項道路」が当該土地の前面道路である場合も多いです。
境界確認測量のご依頼を頂くということは、将来、買主さんが新築建物を建築する計画がある場合も多く、その際は、前面道路の中心線から2m当該地側に後退した線が道路と当該土地の境界線ということになります。
このような「セットバックの分筆業務」も多く行っています。
千代田区、中央区、台東区などの23区内での境界確認を行う際に参考図となる資料です。
震災復興図と戦災復興図は、該当する地域に存在しています。
正式な名称は「震災復興土地区画整理換地確定図」。
大正12年、関東大震災後の東京市の復興事業として、内務省と東京市が土地区画整理事業を行ったときの換地寸法、道路幅員等が記載されている図面です。(東京都建設局のサイトから引用)
正式な名称は「戦災復興土地区画整理換地確定図」
第二次世界大戦により、戦災を受けた都市の復興事業として、東京都が土地区画整理事業を行ったときの換地寸法、道路幅員等が記載されている図面です。(東京都建設局のサイトから引用)
東京都内は、関東大震災や東京大空襲により壊滅的な被害を受けました。
その後、復興を目的とした土地区画整理事業を行った際に発生した境界線が、現在の土地区画として承継されています。
特に、道路境界査定は「震災復興図」や「戦災復興図」を参考に測量を行います。
依頼された当該土地の間口が5m程度のものでも、その当該土地が存在している街区を、ぐるっと一周測量します。
なぜなら、街区の形状や寸法の確認をするためです。
また、区の指示にもよりますが、道路幅も確認しなければならないので、当該土地の道路を挟んだ対向側の街区も一周測量をします。
このように、都内の狭小土地測量のご依頼でも、道路境界査定が絡むと、測量箇所が膨大となり一筋縄では行かない現場も多く、そのために東京都内の測量作業は時間と費用がかかってしまうのです。