相続に関する土地家屋調査士業務

相続人様からご依頼が多い、土地分筆登記

相続人様から「亡くなったお父さん名義の土地を、我々相続人で切り分けしたい」といった内容のご依頼が多くなってきております。
司法書士さんからご相談、ご紹介頂くケースも多いです。
弊所は、相続による分筆測量登記業務を積極的に承っております。
お気軽にお尋ねくださいませ。

相続が発生した土地の分筆は、被相続人名義のまま、分筆登記が可能?

はい。可能です。
相続が発生した土地の分筆は、被相続人名義のまま、分筆登記申請が可能です。
分筆登記が完了すると、被相続人のお名義が分筆後の土地謄本にも反映されます。
分筆後、相続人のお名義に移転する手続きのため、司法書士さんにバトンタッチする流れとなります。

なぜ測量が必要なのでしょうか?

土地を売ったり相続したりする際、境界をきちんと確認する「境界確定測量」が必要です。特に土地を売却する場合、面積や境界が不明な土地では買い手が見つかりにくくなります。
この測量には平均2~3カ月かかりますが、場合によっては数年を要することもあります。また、土地を兄弟で分ける際も境界が確定していなければ分筆登記ができません。
さらに、相続税の申告には期限があるため、早めに測量を済ませておくと安心です。


あなたの土地に境界杭はありますか?

境界杭は、土地の健康を守る「お薬」のようなものです。もし境界杭がなくなっていると、土地の境界が曖昧になり、後々トラブルになる可能性があります。
例えば、「このブロック塀は敷地内に作ったはず」と思っていても、お子様や隣地の方はその事実を知らない場合があります。代が変わり、年月が経つほど境界が分からなくなり、隣地の方とのトラブルが起こりやすくなるのです。
境界杭がない状態のままでは、時間や費用が余計にかかる可能性もあります。早めの確認をおすすめします。

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事務所名平田登記測量事務所
所在地東京都清瀬市野塩五丁目285番地10 レヂオンス椎橋306号
TEL042-497-2275
FAX042-497-2276
代表平田真義
事業内容・土地家屋調査士業(不動産の調査・境界確認・測量) ・心理カウンセリング
保有資格・土地家屋調査士(登録番号 東京第7787号)
・民間紛争解決手続代理業務認定土地家屋調査士(認定番号 第203026号)
・日本メンタルヘルス協会 プロコース終了