建物に関する業務についてご案内します
建物表題登記

建物表題登記とは、新しく建てた建物を法務局に登録し、公的な記録を作るための手続きです。この登記をすることで、建物の所在地や大きさが明確になり、権利関係が守られます。例えば、家を新築したり、倉庫を建てたりした場合に必要です。この手続きをしないと、建物の売買や相続の際に問題が起こることがあります。初めての方でも安心して進められるよう、当事務所が丁寧にサポートします
建物表題部変更登記

建物表題部変更登記とは、建物の状況が変わった際に、登記内容を最新の状態にする手続きです。例えば、増築や改築で建物の大きさや用途が変わった場合に必要です。この登記を行うことで、正確な情報が記録され、トラブルを防げます。当事務所がスムーズな手続きをお手伝いします
建物滅失登記

建物滅失登記は、建物を取り壊したときに行う手続きです。法務局の記録から建物を抹消することで、現状を正確に反映できます。この登記を怠ると、不要な固定資産税が課されることもあるため、早めの対応が大切です。当事務所が迅速に対応いたしますので、お任せください。
区分建物表題登記

区分建物表題登記は、マンションやアパートなど、1棟を複数の部屋に分けて登記する際に必要です。各部屋ごとに所有権を分けて管理できるようになります。この登記をすることで、売買や貸し出しがスムーズに行えるようになります。初めての方にもわかりやすくサポートいたします。
その他
建物の登記には、以下のような手続きがあります。それぞれ目的や必要なタイミングが異なるため、具体的な状況に応じて手続きを検討する必要があります。
- 建物分割登記
1つの建物を複数に分けて登記する手続きです。たとえば、大きな建物を2つ以上の区分に分ける場合に必要です。 - 建物合併登記
複数の建物を1つにまとめて登記する手続きです。隣接する建物を一体化して利用する場合などに行います。 - 建物所有権保存登記
新築した建物の所有者として権利を公的に登録する最初の手続きです。この登記をしないと、建物の売買や抵当権の設定ができません。 - 建物抵当権設定登記
建物を担保に融資を受ける際に必要な手続きです。銀行などの金融機関が融資を行う際によく利用されます。 - 建物住所変更登記
所有者の住所が変わった場合に行う登記です。引っ越しや住民票の変更に伴い、登記簿の住所情報を最新にします。 - 建物用途変更登記
建物の使用目的が変更になった場合(例:住宅を事務所にするなど)に必要な手続きです。
どの手続きが必要かわからない場合はご相談ください。
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事務所名 | 平田登記測量事務所 |
所在地 | 東京都清瀬市野塩五丁目285番地10 レヂオンス椎橋306号 |
TEL | 042-497-2275 |
FAX | 042-497-2276 |
代表 | 平田真義 |
事業内容 | ・土地家屋調査士業(不動産の調査・境界確認・測量) ・心理カウンセリング |
保有資格 | ・土地家屋調査士(登録番号 東京第7787号) ・民間紛争解決手続代理業務認定土地家屋調査士(認定番号 第203026号) ・日本メンタルヘルス協会 プロコース終了 |