土地に関する業務

土地に関する業務に関してご案内します

土地表題登記

土地に関する最初の手続きが「表題登記」です。この登記により、土地の所在、地番、地目(用途)、地積(広さ)が公的に記録されます。特に、埋め立て地や国有地が個人や企業に譲渡される際に必要となることが多いです。

さらに、新たにできた土地や未登記の土地を取得した場合は、取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。適切な手続きを行うことで、土地の権利や取引が円滑に進むようになります。

土地分筆登記

土地分筆登記とは、一つの土地を複数に分ける際に行う手続きです。相続で土地を分ける場合や、分譲住宅を建てる際に必要となることが多いです。分筆を行う前には、隣地との境界をはっきりさせるための「境界確定測量」が原則必要です。この手続きにより、土地の権利関係が明確になり、円滑な取引や相続が可能になります。

土地地積更正登記

地積更正登記とは、土地の面積(地積)が初めから誤って記録されている場合に、正しい面積へ修正するための手続きです。この登記を行う際も、土地分筆登記と同様に事前の「境界確定測量」が必要です。法務局に登録されている地積は必ずしも正確ではなく、測量技術の違いや縄の伸縮が原因で誤差が生じることがあります。この手続きで正確な地積を記録することで、土地の取引や管理が安心して行えます。

土地合筆登記

合筆登記とは、複数の土地を一つにまとめる手続きです。この登記を行うことで、土地の管理が簡単になり、複数あった権利証が1通にまとまります。ただし、合筆登記にはいくつかの条件や制限があり、すべての土地で可能とは限りません。事前にご相談下さい。

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の用途が変わった場合に行う手続きです。土地の「地目」とは、田、畑、宅地、山林などの用途区分を指し、登記簿に記録されています。例えば、田を宅地に転用して家を建てた場合や、畑を駐車場に変更した場合などに、この登記が必要です。地目が現状と異なると、税金や取引に影響が出ることがあります。適切に地目を変更することで、土地の状況を正確に反映させ、トラブルを防ぐことができます。

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事務所名平田登記測量事務所
所在地東京都清瀬市野塩五丁目285番地10 レヂオンス椎橋306号
TEL042-497-2275
FAX042-497-2276
代表平田真義
事業内容・土地家屋調査士業(不動産の調査・境界確認・測量) ・心理カウンセリング
保有資格・土地家屋調査士(登録番号 東京第7787号)
・民間紛争解決手続代理業務認定土地家屋調査士(認定番号 第203026号)
・日本メンタルヘルス協会 プロコース終了