境界立会いをお願いされたらどうする?

隣接地がこの度、測量をするらしく、お隣さんが依頼した「土地家屋調査士」という肩書きの方から、
「後日、境界立会いをお願いしたい」と嘆願された場合、どうしたらよろしいのでしょうか?

境界立会いを行う最大の理由とは?

そもそも、なぜ土地の境界立会いが必要なのか?
それは、いろいろな理由が存在しますが、代表的な理由を列挙させて頂きます。

・土地の売買のために正確な面積を算出する必要があるため
・相続が発生し、兄弟で土地を分筆する必要があるため
・土地の一部を売却するため
・ブロック塀を正確な位置に設置したいため
・境界標が亡失してしまい、元の正しい位置に設置したいため

以上が、一般的に境界立会いが必要な理由です。

つまり、境界立会いとは、お隣さんとの境界トラブルを未然に防ぐ役割を担っています。

これが、境界立会いの一番の目的です。

売買のために境界立会いをするのも、その土地を購入した人は、新しい土地の形状を把握できません。
把握できていない土地に勝手にブロック塀を建ててしまったら、境界トラブルが発生してしまいます。

ブロック塀を設置するときも、境界標を設置する際も、お隣さんと境界立会いを行います。
勝手に設置してしまうと、お隣さんの認識と相違している場合があった際、トラブルになってしまいます。

なので、境界立会いを行う最大の理由は、境界トラブルを未然に防ぐ目的だからなんですね。

境界立会いが不安な理由

以前行った境界立会いで、お隣さんがこんなことを仰っておりました。

「境界立会いの時に、○○さん(依頼者)や測量屋さんが何を言ってくるかわからないので不安だ」

私は「なるほど」、と思いました。

確かに今までに経験したことが無いものって不安がつきものですよね。

ここでご安心頂きたいのが、境界立会いにおいて、「お隣同士の駆け引き」とか、「依頼者有利でお隣さんは不利」ってことは一切無いんです。

そもそも土地の境界線というのは、測量従事者である土地家屋調査士や依頼者が勝手に変更できるモノでは無く、役所などにある既存の測量図面などを参考に、土地の境界線を復元していきます。
境界立会いの基本的なスタンスとは、その測量成果を現地において、お隣さんを含めた関係者の皆様にお伝えする、という行為なんです。

ですので、境界立会いをお願いされた側の方が不安を抱く理由のひとつ、
「不利益になるのでは?」
というように感じる必要は一切ないので、安心して境界立会いに応じて頂ければと思います。

また、依頼者側の主張やゴリ押しで境界線を強引に特定していく、ということもございません。

土地家屋調査士は、公正な立場で業務を行っています。

境界立会いは協力した方が良い?(3つのメリット)

結論から申し上げますと、協力した方が絶対に良いです。
なぜなら得られるメリットも大きいからです。

では、境界立会いにおける3つのメリットをお伝え致します。

お隣さんとの境界線が明確になる

お隣さんとの境界は、あなたの所有敷地の範囲を示すとっても大切な境界です。
つまり、お隣さんとの土地境界線を明確にするということは、裏を返せばあなたの土地の境界線をはっきりさせることになります。
ブロック塀などの囲いがあったとしても、それが境界線とは限りません。
境界標というものが現地において示されていなければなりません。
境界標とはお隣さんとの敷地の境を示す目印です。
この目印をお互いの同意の上で設置することによって誰が見ても境界線が「ここだ」とわかりやすくなるメリットがあります。
そういった大切な境界標の位置を確認する上でも現地立会いは非常に大切な行為となるのです。

測量費用などがタダ

基本的に測量費用や境界標設置費用などはお隣さんが負担してくれます。
つまり無料でお隣さんとの境界線がはっきりした上、境界標も設置してもらい、なおかつ境界線が明示された図面まで頂けるという大きなメリットがあるのです。
なので、境界線立会いを断ったり無視し続けたりする行為は非常にもったいないのです。
そういった意味でも、是非とも積極的にお隣さんが行う境界線立会いに協力して頂きたいと思います。

測量図面を頂ける

境界線立会いが終わったら、お隣さんの土地家屋調査士からご署名とご捺印を求められます。
その際の書面が「筆界確認書」というものになります。
この書面には立会った際の所在や日時などの記載のほか、設置した境界標や境界線の長さなどが記載された図面も添付してあります。
なので、越境工事などの今後のお隣さんとの境界線トラブルにも対応できる有力な資料となります。
そんな立派な資料をお隣さんから無料で頂けるメリットがあるのです。

境界立会いを行うことによって、今後あなたの不動産の管理に大いに役立つことと思います。

境界立会いを断りたいと思っている方へ

今まで境界立会いを行ってきて、立会いに応じたくない方の特徴を列挙致しますと・・

・面倒
・忙しい
・関係ない(と思い込んでいる)
・お隣さんと接したくない

など、お気持ちは非常に理解できるんです。

立会いに応じたくないなぁ、と思ったら、こう想像して欲しいのです。

もし自分の土地に測量が必要になったら・・

そうなったら、逆にあなたがお隣さんへ境界立会いをお願いする立場となります。

心理的な作用のひとつに
「返報性の原理」
というものがあります。

他人に何かを与えたら、与えられた方は、あなたにお返しをしようと考えます。
そのような好意的なものは返報性があります。

が、「敵意」や「非協力」も残念ながら返報性があるのです。

こちらが非協力的な態度を取ってしまうと、逆の立場となった際、相手もあなたに非協力的な態度を示してくる可能性があるのです。
そうなると、今後のご近所関係にも悪影響を及ぼします。
なので、お隣さんからのお願い事、境界立会いは、特別な事情が無い限りは積極的に協力して頂ければと思います。

境界立会いの際に示された境界線に納得がいかない場合

境界立会いの際、土地家屋調査士が明示した境界線が想定していたラインと相違している、とお感じになられてしまう場合もあるかと思います。
その際は正直にその旨をお伝え頂ければと思います。

お隣さん依頼の土地家屋調査士が、それでも応じてくれない場合、解決のめどが立たない場合は、費用がかかってしまいますが、あなたの方で土地家屋調査士に依頼する方法も一つの手です。
または筆界特定制度を利用する方法もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
土地の境界立会いは、境界トラブルの発生を未然に防ぐ目的で行っております。
その結果、長年にわたり、お隣さん同士、良好なお付き合い、快適な日々をその住環境で過ごせることができます。

ですので、お隣さん同士、お互いに協力し合いながら境界立会いを行って頂ければ、とそう思っている次第です。

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